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相続税の申告をするにあたりまして、一回に現金で納付することが不可能になっています。  分割して納付する方法はありませんか?

<解答>
 相続税の延納制度によって、相続税を分割することで延納することが可能になります。

<解説>
(1) 相続税の延納制度の概要
 相続税については、金銭で一時に納付することが原則となっています。しかし、相続税が財産に課税されるものになっているため、一定の場合については年賦で納付することが可能になります。これは延納と呼ばれますが、この延納期間中には利子税の納付が必要になることになっています。延納を受けるための要件は下記のようになっています。

(一) 相続税が10万円を超えること。
(二) 金銭で納付することを困難とする事由が存在しており、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(三) 延納税額及び利子税の額に相当している担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満になっていて、かつ、延納期間が3年以下である場合については、担保を提供する必要がないことに留意しなければなりません。
(四) 延納しようとする相続税の納期限、あるいは納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して、税務署長に提出すること。

(2) 延納許可限度額の算定
 延納することが可能である金額を延納許可限度額といいまして、延納許可限度額については、(一)納付すべき相続税額から(二)金銭で一時に納付することが可能である金額を差し引くことで算出することになります。実際は、延納申請書の別紙の「金銭納付を困難とする理由書」を用いまして、延納許可限度額を算出することになります。

 金銭で一時に納付することが可能である金額につきましては、納税者が相続によって取得できた預貯金等も含めることになります。また、一定の生活費や事業経費の金額については控除することになります。

(+)相続した現金・預貯金等
(+)納税者固有の現金・預貯金等
(-)生活費+事業経費
納期限までに金銭納付が可能である金額。

(3) 延納の利子税
 相続財産に占めている不動産等の割合によりまして、延納期間及びその期間に応じている税率が定められているようです。また、低金利対応の目的のため、平成12年4月1日以降の期間につきましては、基準割引率に連動している税率の引き下げの特例が設けられているようです。

(一) 不動産等の割合とは
 課税相続財産の価額のうち、不動産等の価額の占めている割合をいうことになりますが、不動産等につきましては、不動産のほかにも、立木、事業用の減価償却資産、特定の同族会社の株式等も含まれることになります。
(二) 相続財産の種類による区分について
 不動産及び動産以外にも計画伐採立木、立木、特別緑地保全地区等内の土地につきましては、その期間と税率につきましては、別途定められているようです。
(三) 期間について
 期間とは、最高期間で、実際に延納が可能である期間につきましては、円納税額を10万円で除した数に相当している年数が各区分で定められた期間に満たない場合につきましては、満たない期間となるようです。例えば、不動産の最高割合が75パーセントであったとしても、円納税額が150万円の場合については、最高期間は20年であったとしても、延納期間は15年となるようです。
(四) 利子税の特例
 基準割引率に連動している利子税とは、以下のように計算されることになります。

原則の利子税割合×(分納期間の開始する日の属する月の2ヶ月前の月の末日を経過している時の基準割引率+4.0パーセント)÷7.3パーセント

基準割引率0.3パーセントとすると、
3.6パーセント×(0.3パーセント+4.0パーセント)÷7.3パーセント=2.1パーセントとなります。